介護保険についてわかりやすく説明いたします。
介護保険は40歳になると加入義務があり、保険料を支払います。
65歳以上を第1号被保険者、40歳以上65歳未満を第2号被保険者と区分されます。
65歳以上の第1号被保険者は年金から介護保険料を直接徴収されます。65歳以上の第1号被保険者の介護保険料は、お住まいの自治体各市区町村ごとに決められています。
40歳以上65歳未満の第2号被保険者は加入している医療保険制度(組合健保・協会けんぽ、共済組合・国民健康保険)の算定基準に基づき介護保険料を決定し、医療保険料と一括して徴収します。
医療保険料と同じように扶養配偶者は収める必要はありません。
介護保険料の支払い義務は1号被保険者・第2号被保険者のどちらにもありますが、サービスの対象者 (受給者) は、原則として第1号被保険者だけです。
ですが、第2号被保険者は老化に起因する疾病(指定の16疾病)により介護認定を受けた場合に限りサービスの対象となります。その際には医療保険証が必要となります。
【指定16疾病】
末期がん、関節リウマチ、筋萎縮性側索硬化症、後縦靭帯骨化症、骨折を伴う骨粗鬆症、初老期における認知症、パーキンソン病関連疾患、脊髄小脳変性症、脊柱管狭窄症、早老症、多系統萎縮症、糖尿病性神経障害・糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症、脳血管疾患、閉塞性動脈硬化症、慢性閉塞性肺疾患、両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
65歳以上の第1号被保険者方は介護保険者証が郵送にて送付されます。40歳以上65歳未満の第2号被保険者は通常発行されませんが、上記の16疾患に該当し介護認定されたのち、発行されます。
65歳以上で介護保険のサービスを利用するには要支援・要介護認定を行う必要があり、お住まいの市区町村の介護保険担当窓口で申請を行います。その後は
認定調査・主治医意見書➡審査判定➡認定➡介護(介護予防)サービス計画書の作成➡介護サービス利用の開始
の流れでサービス利用の開始となります。
介護保険は支援1、2介護1、2、3、4、5の7段階に分かれています。介護度別に一か月のサービスの利用料金の上限があり介護度が高いほど、利用料金の限度額が大きくなります。
上限の限度額を超えたサービスは全額自己負担となります。介護保険の自己負担割合は利用したサービスの料金全額の1割~3割をご利用者様が負担します。自己負担割合はご利用者様の収入によります。
介護度が高いと、必要なサービスも増え高額な費用の支払いが大変な家庭もあると思います。収入や資産が少ない家庭などを対象に、介護保険施設を利用する場合の食費と住居費に対して負担限度額認定制度という制度があり、認定されると認定証が発行され支払限度額以上の支払いを免除してもらえます。認定証はお住まいの市区町村に申請して発行してもらいます。
以上、介護保険の制度について簡単・簡潔にまとめてみました。
よろしくお願いいたします。